令和3年10月より最低賃金が変わります
最低賃金は最低賃金法に基づき、国が定めたものを言います。
使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならず、これに違反すると50万円以下の罰金が科せられます。
毎年改定が行われており、今回も令和3年10月より全都道府県にて最低賃金が上昇します。
各都道府県によって上昇幅や、発行年月日(施行日)は違いますが、施行日の最も遅い県でも10月8日に施行され、賃金額は全国平均で28円上昇します。
この引き上げ額は1978年に最低賃金額の目安制度が導入されて以来、過去最大の上げ幅となります。
参照元:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/