令和3年10月より最低賃金が変わります

最低賃金は最低賃金法に基づき、国が定めたものを言います。

使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならず、これに違反すると50万円以下の罰金が科せられます。

毎年改定が行われており、今回も令和3年10月より全都道府県にて最低賃金が上昇します。

各都道府県によって上昇幅や、発行年月日(施行日)は違いますが、施行日の最も遅い県でも10月8日に施行され、賃金額は全国平均で28円上昇します。

 

この引き上げ額は1978年に最低賃金額の目安制度が導入されて以来、過去最大の上げ幅となります。

参照元:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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