令和3年4月・9月から労災保険の「特別加入」の範囲が拡大!

労災保険は「労働者」が、
通勤の途中で災害にあったり、就業中に事故や病気になった際、通院費や生活費の給付が受けられる保険です。

「事業主」や「個人事業主(一人親方)」などは「労働者」ではないため、労災保険に加入することができません。

しかし、業務の実態からみて、労働者に準じた方として加入できる「特別加入」という制度があります。

令和3年4月・9月から特別加入の対象範囲が拡大されました。

  • 令和3年4月1日~
    1. 芸能関係作業従事者
      (俳優や音楽家、衣装、メイクなど)
    2. アニメーション制作作業従事者
      (キャラクターデザイナー、演出家、編集家など)
    3. 柔道整復師
      (柔道整復師法に基づく柔道整復師資格をお持ちの方)
    4. 65歳~70歳までの方で、創業支援等措置に基づき事業を行う方
      • 高齢者自身が新たに事業を開始した者

        または、

      • 事業主が行う社会貢献事業と委託契約した者
  • 令和3年9月1日~
    1. 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
      ※今までは自動車、原動機付自転車で貨物運送事業を行っていた方が特別加入の対象とされていましたが、
      「自転車」で飲食物などの貨物運送事業を行う方も「一人親方」として特別加入できるようになりました。
    2. ITフリーランス
      (ITコンサルタント、システムエンジニア、プログラマ、webデザイナーなど)

参照