失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法の変更について

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上必要です。

※特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上

雇用保険の加入者であっても、賃金支払いの基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に参入されないということがある為、日数だけではなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直されました。

改正前)

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算

改正後)

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算

対象者:離職日が令和2年8月1日以降の方

参照