小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(助成金)について

新型コロナウィルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対し、助成する仕組みを設ける予定との発表がありました。

追加での発表があった場合、随時情報を更新いたします。

●事業主

①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

①新型コロナウィルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校家庭のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

●支給額

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする
※大企業、中小企業ともに同額

●適用日
令和2年2月27日 ~ 3月31日の間に取得した休暇

参照