「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について(厚生労働省)
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行されます。
この法改正により、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
令和3年3月26日に策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を改定したというお知らせが、厚生労働省より公表されました。(令和6年10月18日付)
改定後のガイドラインや新旧対照表が紹介されているものです。
詳しくは、以下の参照リンクに添付の厚生労働省の該当ページにてご確認ください。