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お知らせ

【重要】特定技能「外食業」の新規受け入れ一時停止について

出入国在留管理庁より、特定技能「外食業」の在留者数が受入上限(5万人)に達する見込みであることから、2026年4月13日より新規の在留資格許可を原則停止するとの発表がありました。

特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について

今回の措置は「新規の流入」を制限するものであり、すでに当該分野で就労している方の更新や転職に影響はありません。

【停止措置の概要】
・対象分野: 特定技能「外食業」
・停止理由: 政府が定めた5年間の受入上限数(53,000人)への到達
・停止時期: 2026年4月13日(月)以降の申請分より

【継続可能なケース】
・現在「外食業」で就労している方の在留期間更新
・「外食業」から他の「外食業」への転職
※これらは引き続き認められますのでご安心ください。

■特定技能1号のスタッフがいらっしゃる企業様へ
特定技能1号として国内で就労できる期間は、通算で5年が上限です。
今後も継続して雇用を希望される場合は、**「特定技能2号」**への移行検討が必要です。

特定技能2号へ移行するメリット
・在留期間の更新制限がなくなる(長期雇用が可能)
・家族の帯同が可能になる
・要件を満たせば永住許可の申請が可能になる

※特定技能2号試験について
特定技能2号の試験は1号に比べて専門性が高く、合格には計画的な試験対策が不可欠です。

外食業だけでなく、「自社での教育リソースが足りない」「何から対策すればいいか分からない」といった企業様向けに、効果的な試験対策ツールのご紹介も行っております。スタッフの方の長期定着に向け、ぜひお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

弊社では、外国人雇用についての相談もお引き受けしております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士法人松本

電話:03-6807-0361(平日9時~18時)

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