「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止

月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上

しなければならないという制度は既に法律で定められており、大企業に適用され、

中小企業には適用が猶予されていたという状況でした。

この猶予措置の終了時期が法改正で定められ、20234月より、

中小企業も大企業と同等の割増率が適用されることとなりました。

 

大企業:60時間以下(25%) 、 60時間超え(50%)

中小企業:60時間以下(25%) 、 60時間超え(25% ⇒ 50%)