「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止
月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上に
しなければならないという制度は既に法律で定められており、大企業に適用され、
中小企業には適用が猶予されていたという状況でした。
この猶予措置の終了時期が法改正で定められ、2023年4月より、
中小企業も大企業と同等の割増率が適用されることとなりました。
大企業:60時間以下(25%) 、 60時間超え(50%)
中小企業:60時間以下(25%) 、 60時間超え(25% ⇒ 50%)