「同一労働・同一賃金の原則」の適用
キャリアプランの違いや責任の重さの違いなど「合理的な根拠」があれば
労働条件に差異があることは認められるのですが、そのような根拠が無い場合には、
正社員と非正規社員が同じ仕事を行っているのであれば、
基本給、諸手当、昇給、賞与などにおいて差を設けることは許されないということになりました。
「正社員」と「契約社員/パート社員」間において異なる就業規則が適用されていて、
基本給の水準や諸手当の種類なども異なっている企業も多いかと思いますので、
法改正の施行時期までに就業規則等を改定して、同一労働・同一賃金の労務管理を
実現させなければなりません。
本改正の施行は、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月からです。