任意継続被保険者制度とは

任意継続被保険者制度とは、企業を退職後も一定の要件で引き続き最長2年間、退職前の健康保険制度に加入できる仕組みです。

(1)加入要件

  • 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
  • 資格喪失から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

 

(2)資格喪失事由 ※()内は資格の喪失日

  • 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
  • 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
  • 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
  • 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)
  • 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)

 

(3)保険料

  • 全額被保険者負担(事業主負担なし)
  • ①従前の標準報酬月額 又は ②当該保険者の全被保険者の平均標準報酬月額のうち、いずれか低い額に保険料率を乗じた額を負担

 

(参考)

任意継続被保険者制度について(厚生労働省保険局)

任意継続とは(協会けんぽ)