同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)

2020年4月1日から大企業で施行された「同一労働同一賃金」が、中小企業に対しては2021年4月から適用されます。

 

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、同じ企業で働く正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の、不合理な待遇や賃金格差をなくすという考え方です。

 

厚生労働省のホームページには、以下のように記されています。

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

【引用】厚生労働省/同一労働同一賃金特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

 

事業主に求められることは…

①同じ企業で働く正規雇用労働者(正社員)と、短時間労働者・有期雇用労働者(非正規労働者)との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

 

②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由

などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

 

「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的な説明では認められません。

正社員と待遇に違いがある場合はなぜその違いがあるのか、不合理な差となっていないかを確認し、必要に応じて見直しをすることが求められます。

 

どのような待遇差が不合理なものとなるか、原則となる考え方は?

例えば、通勤手当について

非正規労働者にも正社員と同一の支給をしなければなりません!

更衣室や休憩所、食堂について

雇用区分に関係なく全員が利用できなければいけません!

 

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」に、基本給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練などについて示されています。

厚生労働省/同一労働同一賃金ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

 

不合理な待遇の違いの改善に向けて、取り組みを進めましょう

手順①【労働者の雇用形態を確認】

社内で、短時間労働者や有期雇用労働者は雇用していますか?

法の対象となる従業員がいるのかを確認しましょう。

 

手順②【待遇の状況を確認】

非正規労働者の区分ごとに、賃金や福利厚生などの待遇について、正社員と違いがあるかを書き出して整理してみましょう。

 

手順③【待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認】

なぜ待遇の違いを設けているのか、それぞれの待遇ごとに改めて考え方を整理してみましょう。すべての手当について検討する必要があります。

 

手順④【待遇に違いがあった場合、「不合理ではない」ことを説明できるようにしておく】

非正規労働者の区分ごとに、正社員との待遇に違いがある場合、その違いが「不合理ではない」と説明できるよう、整理しましょう。

労働者に説明する内容をあらかじめ文書に記してまとめておくと便利です。

 

手順⑤【法違反が疑われる状況からの早期脱却を目指す】

正社員との待遇の違いが「不合理ではない」と言い難い場合は、改善に向けて検討を始めましょう。

 

手順⑥【改善計画を立てる】

労働者の意見も聴取しつつ、2021年4月1日までに計画的に取り組みましょう。

 

不合理な待遇の違いの改善に向けて、取り組みを進めましょう

厚生労働省のホームページには、点検マニュアルや、取組手順書が公開されています。

ぜひ参考にしてみてください。

厚生労働省/同一労働同一賃金特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

 

同一労働同一賃金は、正社員と非正規労働者との間に差を設けてはいけないということではありません。責任の程度の違いなどに応じて、差があることは認められることです。

従業員のみなさまが納得して、継続的に働き続けられる職場を作りませんか?

ぜひ、社会保険労務士法人松本にご相談ください。