残業時間の「罰則付き上限規制」

これまで、事実上青天井だった36協定による労働時間の延長の限度時間が、

原則月45時間かつ年360時間以内、

臨時的な特別の事情があって、会社と労働者が合意しても

複数月平均80時間以内(休日労働含む)、

100時間未満(休日労働を含む)、年720時間以内

など、主に過労死の防止を目的として、法律上の上限が設けられることとなりました。

(月45時間は1日あたり2時間程度の残業、月80時間は1日あたり4時間程度の残業に相当)

原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで。

この上限に違反した場合は、刑事罰を受ける可能性があります。

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」(労働基準法代32条違反)

本改正の施行は、大企業は2019年4月から、中小企業は20204からです。

Point 1 36協定をきちんと結びましょう

Point 2 時間外労働・休日労働を必要最小限に留める工夫をしましょう

Point 1 休日労働をきちんと把握しましょう