1年あたり5日間の「年次有給休暇取得」の義務化
年次有給休暇は「労働者から希望があったのに取得をさせない」というのは従来から違法ですが、
逆に労働者から希望がなければ、会社側からアクションを起こして取得させる必要までは
ありませんでした。
しかし、今回の改正では、年10日以上の有給休暇が発生している労働者
に対しては、
会社は必ず5日の有給休暇を取得させなければならない義務を負う
こととなりました。
労働者が既に自主的に有給休暇を取得していたり、会社として労使協定に基づき
年次有給休暇の一斉付与をしたりして、年間5日以上の有給取得が実現できている会社の場合は
問題ありません。
一方、これまで労働者が有給休暇を取得してこなかった会社の場合は、
会社側から労働者に声をかけたり、取得日を指定したりすることで、
5日間の有給休暇を取得させなければなりません。
本改正の施行は、企業規模にかかわらず2019年4月からです。
「30万円以下の罰金、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
(労働基準法代39条、119条、120条)