1年あたり5日間の「年次有給休暇取得」の義務化

年次有給休暇は「労働者から希望があったのに取得をさせない」というのは従来から違法ですが、

逆に労働者から希望がなければ、会社側からアクションを起こして取得させる必要までは

ありませんでした。

しかし、今回の改正では、10日以上の有給休暇が発生している労働者

に対しては、

会社は必ず5日の有給休暇を取得させなければならない義務を負う

こととなりました。

労働者が既に自主的に有給休暇を取得していたり、会社として労使協定に基づき

年次有給休暇の一斉付与をしたりして、年間5日以上の有給取得が実現できている会社の場合は

問題ありません。

一方、これまで労働者が有給休暇を取得してこなかった会社の場合は、

会社側から労働者に声をかけたり、取得日を指定したりすることで、

5日間の有給休暇を取得させなければなりません。

本改正の施行は、企業規模にかかわらず20194月からです。

30万円以下の罰金、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」

(労働基準法代39条、119条、120