老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等の省略可能について(令和6年11月1日以降)

日本年金機構より、令和6年11月1日から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等の一部の省略が可能になる旨が公表されました(令和6年10月29日通知)。

理由は、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始するためです。

対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合となります。

詳細な情報は、参照リンクの日本年金機構のホームページをご覧ください。

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