「産業医」の機能を強化(労働時間管理の強化含む)

労働安全衛生法領域においては、

従業員の健康管理に必要な情報の提供が企業に義務付けられる

こととなりました。

会社は、産業医が労働者の健康管理を適切に行う為に必要な情報を提供しなければならない

ことになります。労働者と産業医等が面談を行う際の情報提供として、

「労働時間の管理を厚生労働省で定める方法(タイムカード等)により行う」ようにしなければならない旨も、労働安全衛生法に盛り込まれました。

Point 1 会社から産業医への情報提供を充実・強化

Point 2 産業医の活動と衛生委員会との関係を強化

事業主には、これまで以上に客観的な労働時間管理が求められることになります。

施行は、企業規模にかかわらず20194月からです。

※産業医とは労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師のこと。

労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者の義務となっている。また、労働者数50人未満の事業場においても産業医の選任義務はないが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなければならない。