労働基準法ってどんな法律?
1、労働基準法とは
労働基準法は、労働条件の最低基準を定め、労働者を保護する法律です。正社員、契約社員、アルバイト、パートタイマーなどの名称に関係なく、すべての労働者が原則対象となります。近年、多様な働き方を実現するための働き方改革のもと、改正労働基準法が2019年4月より順次施行されています。罰則付きの労働時間の上限規制や、年次有給休暇の確実な取得が義務化されました。
なお労働基準法の労働条件は最低なものであるため、この基準を理由に労働条件を低下させることはできません。労働条件の向上を図るように努める必要があります。
会社が労働者を雇うときには、労働条件通知書兼雇用契約書などで労働条件(賃金、契約期間、労働時間、休憩及び休日、有給休暇、退職、解雇等)を明示しなければなりませんが、その内容が労働基準法で定める基準に達しないときには、その部分は無効になり、労働基準法で定める基準となります。
例えば、働いていると毎月給料日があると思います。これも労働基準法で、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと決められています。そのため労働条件で給料の支払いを2カ月に1回と定めてもその部分は無効となります。
2、どんな基準があるの?
労働時間:労働時間の上限は原則1日8時間、1週40時間です。
時間外労働及び休日労働の上限:時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間
休日:少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。
休憩:1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、勤務時間の途中で与える必要があります。
割増賃金:時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時)を⾏わせた場合
には、割増賃⾦を⽀払わなければなりません
・時間外労働は2割5分以上
・休日労働は3割5分以上
・深夜労働は2割5分以上
年次有給休暇:雇い入れの日(試用期間含む)から6か月間継続勤務し、全所定労働日の
8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。また、年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、年5日の年休を取得させることが使用者の義務となります。
3.もし労働基準法に違反すると
労働基準法に違反すると、罰則があります。もっとも重い罰則が科せられる違反行為は「強制労働の禁止」です。1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。
その他の違反でも労働者の生命や健康を守るために懲役・罰金という厳しい罰則が定められているので注意が必要です。