複数事業者の労災補償に対応する労災保険法の改正について
複数事業労働者への労災補償の取り扱いが変わります。
令和2年9月1日に、労災保険の改正があり、複数事業で働いている人について、労災の取り扱いが変わりました。主な改正点は以下の2つです。
改正内容①
複数事業労働者の方への保険給付が、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として保険給付額を決定する。
今までは、複数の会社で働いていて、その一方の会社で労災事故が発生した場合に、
その労災事故が発生した会社の賃金のみをもとにして保険給付の決定がされていました。
しかし、今回の改正により、災害が起こっていない他の就業先での賃金も合算して給付決定がされることとなります。
【例】
2社で働いている場合
A社 給与10万円
B社 給与20万円
従来
A社で労災が起こった場合、A社の給与10万円を基礎として給付決定
改正
A社の給与10万円と、B社の給与20万円を合算した30万円を基礎として給付決定
対象となる補償
休業補償給付・休業給付・障害補償給付・障害給付・遺族補償給付・遺族給付・葬祭料・葬祭給付・傷病補償年金・傷病年金・複数事業労働者休業給付・複数事業労働者障害給付・複数事業労働者遺族給付・複数事業労働者葬祭給付・複数事業労働者傷病年金
改正内容②
「複数業務要因災害」が新設され、複数の事業所での業務を要因とする疾病に対しても労災保険給付の対象となることとなりました。
対象となる疾病等は、脳、心臓疾患、精神障害等です。
これにより、1つの勤務先のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合でも、他の就業先での業務上の負荷もあわせて労災認定できるか判断をすることとなりました。
対象となる補償※新設
複数事業労働者療養給付・複数事業労働者休業給付・複数事業労働者障害給付・複数事業労働者遺族給付・複数事業労働者葬祭給付・複数事業労働者傷病年金・複数事業労働者介護給付
働き方改革を背景に副業・兼業が推進される現状が、今回の改正の背景になります。
社内でも副業・兼業についてどのような対応をしていくべきなのか、考えるきっかけとなりそうです。
詳しくはこちら