任意継続被保険者制度の見直しについて
概要
令和4年1月1日より、任意継続被保険者が、資格の喪失を任意で行えるようになります。
任意継続被保険者制度については、下記リンクのコラムにて制度の説明をしています。
具体的内容について
(1)改正内容
任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。
(2)改正後の注意事項
①資格喪失の申出は原則取り消すことができません。
②資格の喪失日は申出を受理した日の属する月の翌月1日です。
③申出書を受理した日の属する月までは被保険者であるため、原則被保険者証は申出書に添付しません。
まとめ
今までは一度継続の申請をすると2年間の継続期間中、原則自主的な資格の喪失ができませんでしたが、令和4年1月1日からこの縛りがなくなります。
この改正により新しく選択肢が増え、今後は、より被保険者の状況に合った保険を選べるようになります。