令和6年度の労災保険料及び雇用保険料について

令和6年度(2024年)の労災保険料及び雇用保険料についてお知らせします。

令和6年4月1日から労災保険料率は変更されます

2024年度(令和6年度)から、労災保険率が変更されます(業種によっては据え置き)。

労災保険率は、業種ごとに定められており、業種ごとの過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。

詳細は、厚生労働省HP「令和6年度労災保険料率について(令和6年度から変更されます)」にてご確認ください。

【主な変更ポイント】

1. 労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。

2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
全25区分中、引下げとなるのが5区分です。

3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。

(厚生労働省/2023年12月/報道資料「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います」)

 

令和6年度の雇用保険料率は前年度から変更ありません

2024年度(令和6年度)の雇用保険料率は、2023年度(令和5年度)と同率です。

・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です)
・ 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です。
(建設の事業は4.5/1,000です )

詳細は、厚生労働省HP「令和6年度の雇用保険料率について」をご確認ください。

問合せ先

なお、弊社では、労働保険の年度更新や雇用保険の手続きを承れます。

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社会保険労務士法人松本

電話:03-6807-0361(平日9時~18時)

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