子の看護休暇や介護休暇を1時間単位で取得させることが義務化されます

令和3年1月1日より、子の看護休暇や介護休暇を1時間単位で取得させることが義務化されます。

今回の改正は、これまでの「半日単位」での休暇取得を「時間単位」に置き換えるものです。
改正前は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでしたが、時間単位での取得が可能となる為、全ての労働者が対象となります。

対象から除外したい場合は、労使協定を締結することにより、以下の労働者については除外することが可能です。
①勤続6ヶ月未満の労働者
②週の所定労働日数が2日以下の労働者
③時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(1日単位での取得は可能9

改正前)
1日単位又は中抜け無しの半日単位

改正後)
1日単位又は中抜け無しの時間単位
※1時間の整数倍の時間での取得
※労働者の希望する時間数で取得可能とする必要あり
【例外】業務の性質・実施体制に照らして時間単位取得が困難な場合に労使協定を締結して除外することが可能です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

制度導入に関するご相談や就業規則改訂のご相談は、社会保険労務士法人松本まで

電話:03-6807-0361

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